• No : 551
  • 公開日時 : 2022/04/01 00:00
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住宅用家屋証明を請求する場合

不動産登記に係る登録免許税を軽減するための住宅用家屋証明はどこで請求することができますか。
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回答

住宅用家屋証明書はアオーレ長岡東棟1階証明書発行窓口および各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で請求することができます。

請求に必要な書類
・税関係証明書交付請求書
・住宅用家屋証明申請書
・住宅用家屋証明書
・請求者の本人確認書類
このほか下記(1)~(3)の書類が必要です。

(1)新築(第41条)の場合
・登記申請書(写し)または登記事項証明書(写し可)
・登記完了証
・住民票(写し可)
・建築確認済証(1面)または工事届出書(写し可)

(2)建築後使用されたことのないもの(第41条)
・登記申請書(写し)または登記事項証明書(写し可)
・登記完了証
・住民票(写し可)
・建築確認済証(1面)または工事届出書(写し可)
・未使用証明書
・売渡証明書(取得日が確認できるもの)

(3)建築後使用されたことのあるもの(第42条第1項)
・登記事項証明書
・住民票
・売買の場合・・・売買契約書(写し)と全額分領収証(写し)、または売渡証明書、または登記原因証明情報(写し)
・競売の場合・・・代金納付期限通知書(写し)

*長期優良住宅や低炭素住宅の場合は、上記に加え、長期優良住宅認定通知書や低炭素建築物認定通知書の写しが必要です。
*代理人が請求する場合は、委任状が必要です。
*未入居の場合には申立書が必要です。
*手数料は1件300円です。
 
このページの作成・発信部署
資産税課 管理係
電話番号
0258-39-2213