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イノシシを目撃したり痕跡を発見したとき
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No : 330
公開日時 : 2024/04/01 00:00
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イノシシを目撃したり痕跡を発見したとき
イノシシの姿を見たり、痕跡を発見したらどうすればよいのですか。
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回答
イノシシを目撃したり痕跡を発見した場合は、身の安全を確保したうえで、鳥獣被害対策課または警察署(110番)に連絡をしてください。
支所地域においては各支所地域振興・市民生活課(栃尾地域は地域振興課)まで連絡をお願いします。
参考ページ
鳥獣被害対策について
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鳥獣被害対策課
電話番号
0258-39-2348