• No : 2190
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:35
  • 更新日時 : 2020/12/10 09:58
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児童手当受給者の変更

回答

児童手当は子どもを監護している方が受給する手当ですので、児童手当をもらっていた方で、離婚して子どもと別居になった(監護しなくなった)方は、それ以降は手当をもらえなくなります。「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出してください。
また、離婚前は配偶者が児童手当をもらっていたが、離婚後は自分が子どもを引き取って養っている(監護している)方は、相手の受給が消滅した後、児童手当をもらえるようになりますので「児童手当・特例給付認定請求書」を提出してください。
 
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