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市外へ引っ越しをする場合の児童手当の手続き
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No : 2184
公開日時 : 2016/12/11 17:35
更新日時 : 2020/12/10 10:05
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市外へ引っ越しをする場合の児童手当の手続き
長岡市外へ引っ越しします。児童手当はどうなりますか。
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回答
児童手当は、子どもを養育している方の住民票地で受給するものです。
長岡市から手当が支給されるのは転出月の分までとなりますので、転出手続きにお越しの際には、「児童手当・特例給付受給事由消滅届」も提出していってください。
また、転出先で手当を継続して受給するためには、転出先の市町村での手続きも必要です。転出先の市町村には、転出予定日から15日以内に認定請求書を提出してください。
参考ページ
児童手当
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このページの作成・発信部署
子ども・子育て課 子育て支援係
電話番号
0258-39-2355