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後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたとき
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No : 1123
公開日時 : 2023/04/01 00:00
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後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたとき
後期高齢者医療制度の葬祭費について教えてください。
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回答
後期高齢者医療被保険者が亡くなられた場合、喪主を務めた方に葬祭費が支給されます。金額は5万円です。
[申請に必要なもの]
(1)亡くなられた方の保険証
(2)葬儀を行った方(喪主)の預金通帳
(3)葬儀を行った方(喪主)の印かん(自署の場合は不要)
※高額療養費・保険料の還付が発生した場合は、相続人代表の方の口座に振込みますので、喪主の方と相続人代表の方が異なる場合は、両方の預金通帳、印かん(自署の場合は不要)をご用意ください。
※喪主の続柄によっては葬儀を行った証明(会葬礼状や葬儀の領収書等)の提出が必要となる場合があります。
[申請場所]
アオーレ長岡(東棟)1階健康保険・年金窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)
参考ページ
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このページの作成・発信部署
国保年金課 後期高齢者医療係
電話番号
0258-39-2317