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No : 1022
公開日時 : 2022/04/01 00:00
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介護保険料の軽減制度
生活が苦しいので、介護保険料を安くできませんか。
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回答
介護保険制度では、65歳以上の人すべてが保険料を負担することを原則としています。
なお、保険料の段階区分が第2段階又は第3段階の人で生活にお困りの人は、申請により介護保険料が軽減される場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に御相談ください。
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このページの作成・発信部署
介護保険課 保険料係
電話番号
0258-39-2245