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No : 919
公開日時 : 2016/12/11 17:31
更新日時 : 2022/03/15 14:11
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死亡届の出し方
死亡届は、いつまでに、どこで出せますか。
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回答
届出義務者(親族、同居者など)が、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地、死亡された市区町村、又は届出人のお住まいの市区町村のいずれかに届け出てください。
参考ページ
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
市民課 戸籍係
電話番号
0258-39-7513、0258-39-7514
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