おむつを使用している人が、確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、介護保険の認定を受けている人で次の条件を満たしている場合は、「おむつ使用証明書」に代わる「おむつ使用確認書」を市から発行できる場合がありますので、介護保険課、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)へご相談ください。
①前年の確定申告でおむつ代の医療費控除を受けている場合
②介護認定審査のために市に提出された主治医意見書の内容から、寝たきり状態であること及び尿失禁の発生の可能性があることが確認できる場合