児童手当制度では、0歳~大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している子ども(以下「算定対象児童」といいます。)を上から順に第1子、第2子…と数えます。
算定対象児童のうち、第3子以降の子どもは月額30,000円の多子加算を受けることができます。
大学生年代の子ども(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を養育している場合、多子加算を受けるためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
※子どもが受給者と別居/就職していても、定期的な面会/子どもの生活費等の負担があれば、算定対象児童に加えられる場合があります。判断に迷われる場合は担当までご相談ください。