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No : 571
公開日時 : 2016/12/11 17:30
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住宅用に買った農地の固定資産税の評価
住宅建築用に農地を購入し、埋め立てもせずそのままにしてありますが、なぜ宅地と同じくらいの税金なのでしょうか。
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回答
住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。
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資産税課 土地係
電話番号
0258-39-2213
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