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固定資産税の所有者が住所変更した場合
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No : 557
公開日時 : 2022/03/10 00:00
更新日時 : 2022/03/11 17:11
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固定資産税の所有者が住所変更した場合
固定資産(土地・家屋等)の所有者が住所変更した場合、連絡が必要ですか。
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回答
長岡市内の転居であれば、住民異動届を提出していただければ資産税課への連絡は不要です。
ただし、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書に同封されている異動連絡票(ハガキ)に記入し、郵送してください。もしくは、
電子申請フォーム
からご連絡してください。
参考ページ
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このページの作成・発信部署
資産税課 管理係
電話番号
0258-39-2213
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