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No : 5522
公開日時 : 2022/04/01 00:00
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本籍の変更(構成員)
自分の本籍だけを変えたい。
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回答
自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。
分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、戸籍謄本1通を添付して、本籍地または住所地に提出してください。なお、市内で本籍を変更する場合は、戸籍謄本の添付の必要はありません。
分籍すると、現在の戸籍からは除籍となり、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られます。
参考ページ
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このページの作成・発信部署
市民課 戸籍係
電話番号
0258-39-7513
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