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戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求について
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No : 4869
公開日時 : 2020/04/01 00:00
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戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求について
第十一回特別弔慰金の請求がしたい。
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回答
第十一回特別弔慰金は、令和2年4月1日から請求期間が開始します。
請求受付については、順次ご案内する予定です。
【特別弔慰金の趣旨】
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するもの。
【支給内容】
額面25万円、5年償還の記名国債
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
福祉総務課 庶務係
電話番号
0258-39-2217
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