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就学援助における医療費援助(受診方法)
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No : 2136
公開日時 : 2016/12/11 17:35
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就学援助における医療費援助(受診方法)
就学援助における医療費援助の要保護・準要保護の認定前に医療機関を受診できますか。
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回答
医療費援助の対象になる疾病であれば、医療機関を受診いただいてかまいませんが、受診する前に学校に申し出て、「医療券」の交付を受けてください。
医療費は長岡市が負担しますが、否認定になった場合は、それまでに要した医療費は保護者負担になります。
参考ページ
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このページの作成・発信部署
学務課 保健給食係
電話番号
0258-39-2239
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