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建物規制(和島地域)
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No : 1765
公開日時 : 2020/04/01 00:00
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建物規制(和島地域)
和島地域で住宅を建てる場合、何か規制はありますか。
カテゴリー :
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まちづくり・交通対策
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回答
和島地域においては、都市計画区域の指定区域はありませんので、用途指定もありません。
住宅を建設する場合、建築する住宅の規模などによって建築基準法の確認申請が必要な場合と必要がない場合がありますので、事前に建築・開発審査課(電話39-2226)にお問い合わせください。
なお、家庭からの雑排水や水洗トイレの汚水は、下水道または合併浄化槽に接続しなければなりません。下水道供用区域は和島支所で確認出来ます。
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このページの作成・発信部署
和島支所 産業建設課
電話番号
0258-74-3114
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