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下水道事業受益者負担金
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No : 1460
公開日時 : 2016/12/11 17:33
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下水道事業受益者負担金
下水道事業受益者負担金について教えてください。
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回答
下水道が整備されると生活環境が著しく改善され、整備されていない区域に比べて土地利用等に大きな差(利益)が生じます。
このことから、下水道の建設費を税金等で行うこととすると下水道の未整備地域の人にまで負担をかけることになり、税負担の不公平が生じるため、下水道が利用ができるようになった地域の土地所有者全員の方から、下水道建設費の一部を負担いただくものであります。
負担金賦課対象区域の告示後3年分割(1年4期)で納入していただきますが、一括納付の場合には前納報奨金制度があります。
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このページの作成・発信部署
下水道課 業務係
電話番号
0258-39-2235
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