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No : 1346
公開日時 : 2020/04/01 00:00
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市街化区域における開発許可
市街化区域の土地ですが、開発許可が必要か教えてください。
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都市整備部
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建築・開発審査課
回答
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が1000m2以上の場合は、開発許可を要します。
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このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226
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