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転出時の介護保険の手続き
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No : 1053
公開日時 : 2019/03/11 12:00
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転出時の介護保険の手続き
他の市区町村に転出するのですが、介護保険はどうなりますか。
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長岡市から市外へ
回答
住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。
要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、長岡市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。
転出先市町村で転入認定の手続きをしてください。また、転出に伴う介護保険料の精算の手続きもあります。
ただし、転出先が介護保険施設であれば、住所を施設に移しても、長岡市の被保険者のままとなりますので御注意ください。その場合、住所地特例開始届の提出が必要となります。
参考ページ
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このページの作成・発信部署
介護保険課 認定係、保険料係
電話番号
0258-39-2245
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