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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 税金 』 内のFAQ

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  • 本人以外の方が市税の証明を取る場合

    代理人など、本人以外の方が市税に関する証明書をお取りになる場合には、代理人の本人確認書類と「ご本人の署名または記名・押印のある委任状」が必要です。 なお、年の途中での固定資産取得者、相続人、納税管理人、借地人・借家人の方などは、委任状なしでお取りできる場合があります。 参考ページ 所得等証明書 詳細表示

  • 相続があった場合の市民税・県民税

    相続税は国税ですので、市民税・県民税はかかりません。 亡くなられた方に市民税・県民税・森林環境税のお支払いが残っていた場合は、相続人の方が、その支払い債務も相続するようになります。 詳細表示

  • 市税の口座振替金融機関の変更

    新しく口座振替をしたい長岡市指定の取扱金融機関本店・支店へ、通帳・通帳の届出印・口座振替を希望する納付書を持参し、口座振替依頼書をご提出ください。 金融機関で手続きした日の翌月末日が納期限となるものから口座振替いたします。 なお、今まで口座振替をしていた金融機関へ振替停止の届出は必要ありません。 ... 詳細表示

    • No:126
    • 公開日時:2024/02/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 法人の異動に関する添付資料

    事例の場合、法人に関する異動・解散等の申告書又はeLTAXの異動届のほかに登記簿謄本の写しを添付してください。 なお、異動の内容により添付資料の有無が異なるため、こちらで御確認ください。 様式はこちらから 詳細表示

  • 家屋を取り壊した場合の固定資産税

    固定資産税は毎年1月1日に登記簿または課税台帳に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。 なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課家屋係又は各支所地域振興・市民生活課までご連絡ください。 詳細表示

  • 固定資産税の新築住宅の軽減

    次の要件を満たす住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税には軽減制度はありません。 居住要件…居住部分が床面積全体の2分の1以上であること 面積要件…居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅は1区画40平方メートル)以上、280平... 詳細表示

  • 市民税・県民税・森林環境税の納期限

    第1期 6月末日 第2期 8月末日 第3期 10月末日 第4期 1月末日 ※納期限が、日曜日・祝日にあたる場合は翌日、土曜日にあたる場合は翌々日が納期限になります。 詳細表示

  • パート収入の扶養限度額

    年間の収入がパート収入のみならば、年間103万円(所得になおすと48万円)が上限額です。他に不動産所得や譲渡所得がある場合は、それら他の所得とパート収入から給与所得を算出したものを足した合計額が、48万円以下でなければなりません。 ただし、これは税金における扶養であり、健康保険における扶養はこの限りではありません。 詳細表示

  • 固定資産税が上がった理由(2)

    新築住宅に対しては、減額制度が設けられており一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間分)に限り、床面積120平方メートル分までの居住部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 このケースは新築住宅に対する減額適用期間が終了した... 詳細表示

  • 固定資産税の所有者が住所変更した場合

    長岡市内の転居であれば、住民異動届を提出していただければ資産税課への連絡は不要です。 ただし、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書に同封されている異動連絡票(ハガキ)に記入し、郵送してください。もしくは、電子申請フォームからご連絡してください。 詳細表示

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