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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土日祝 午前9時~午後5時
(土日祝は一部窓口業務のみ)
総合窓口は、5月5日(日・祝)
から毎週日曜日はお休みとなり
ます。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 財務部 』 内のFAQ

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  • 長期優良住宅に対する固定資産税の軽減

    平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす長期優良住宅と認定された住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。 なお、都市計画税には軽減制度はありません。(新築住宅に対する固定資産税の減額措置に替えて適用... 詳細表示

  • 納税証明書の郵送での取得

    令和5年1月から、軽自動車の継続検査(車検)に「納税証明書の提示」が原則不要になりました。 納付情報が確認できるようになるまで、日数を要する場合があります。 納付後すぐに車検を申請する場合は、金融機関の窓口やコンビニ等で納付し、納税証明書を提示してください。 ※二輪車は対象外です。 ... 詳細表示

  • 被扶養者の市県民税

    前年中の所得が480,000円(令和2年度以前は380,000円)(給与収入のみの場合は1,030,000円)以下の場合、税制上の扶養親族に入ることができます。また、前年中の所得が415,000円(令和2年度以前は315,000円)(給与収入のみの場合は965,000円)を超えると市県民税が課税されますので、税制... 詳細表示

  • 固定資産税の閲覧制度

    閲覧は、納税義務者が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について登録された内容を確認することができる制度です。 課税台帳の閲覧または名寄帳(課税台帳証明)の発行により通年行っています(平日8:30から17:15まで)。 閲覧手数料は1回300円、証明書は1枚につき300円です。ただし、縦覧期間中は無料ですが... 詳細表示

  • 督促状(もしくは催告書)の指定期限を過ぎた場合

    長岡市指定の取扱金融機関、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で納付できますので、お早めにお願いします。 ※アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)での納付は平日日中のみとなります。 なお、納める日によ... 詳細表示

    • No:124
    • 公開日時:2024/02/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市県民税の納付方法

    市県民税の納付方法は、給与と年金からの天引き(特別徴収)と、自分で納付書で納める(普通徴収)2通りがあります。給与の特別徴収は、1年分の市県民税を6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きで納めていただきます。年金の特別徴収は、1年分の市県民税(年金分のみ)を4月から2月の年金支給の際に天引きで納めていただきます... 詳細表示

  • 固定資産税の家屋の価格(評価額)

    固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 *新たに課税される家屋の評価 家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。 評価額 ... 詳細表示

  • バリアフリー改修した住宅の固定資産税

    新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。(100平方メートル分まで) なお、都市計画税には軽減制度はありません。 ※省エネ改修の軽減制度と併せて適用できます。 要件 1 令和8年3月31... 詳細表示

  • 耐震改修した住宅の減税

    昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次の要件を満たすものについて、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。(120平方メートル分まで) また、耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。(120平方メートル分まで) ... 詳細表示

  • 法人の新規設立

    法人設立等申告書又はeLTAXの法人設立届出書を提出してください。提出の際、定款 の写しと登記簿謄本(例 履歴事項全部証明書)の写しの添付をお願いします。 様式はこちらから 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

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