市外住所の方も、コンビニで全部事項証明書(現在の戸籍謄本)と附票の写しを取ることができます。 住所地がコンビニ交付を行っているかは関係ありません。初めてコンビニ交付を利用される方は、利用登録が必要です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
コンビニ交付で使用できるのはマイナンバーカードだけですので、住民基本台帳カードは使用できません。また、マイナンバーの通知カード(紙製)も使用できません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
可能です。15歳未満の方は法定代理人(親権者、未成年後見人)により、申請していただく必要があります。 参考ページ マイナンバーカードについて ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
マイナンバーカードを受け取った当日はコンビニ交付を利用できません。受け取った翌日から利用が可能となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
○平成27年10月から 国民一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)を割り振り、行政の効率化や国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現を目指す制度です。 ○平成28年1月から マイナンバーは、法律や条例で定められた「社会保障」・「税」・「災害対策」の3つの分野の行政手続きで利用されます。 ... 詳細表示
マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機(キオスク端末)で、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書の交付を受けることができるサービスです。 参考ページ コンビニ交付について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
利用者証明用電子証明書は、どなたにも発行可能です。 署名用電子証明書は、15歳未満の方及び成年被後見人の方には原則として発行しておりません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
不要になった住基カードは、窓口にお持ちいただき、廃止・返納届を提出していただければ、失効手続きを行い、回収します。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
公的個人認証サービスとは、オンラインでの行政手続きや、インターネットサイトへログインを行う際などに、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。電子証明書をマイナンバーカード等に搭載することで利用可能です。 マイナンバーカードおよび電子証明書は、アオーレ長岡... 詳細表示
マイナンバー(個人番号)は、平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をいいます。 個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号を住所地の市町村長が指定します。 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。 詳しくは関連ページ... 詳細表示
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