介護保険料は、月割によって再計算しています。転出月の前月までを月割で計算し、転出月の翌月以降に変更決定通知書を送ります。なお、転出先の市区町村に納める保険料は転入月からとなりますので、長岡市に納める保険料が重複することはありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
住宅を新築する場合は、介護保険制度の住宅改修の支給対象とはなりません。既存住宅の改修を行う場合のみ、支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
施設への申込みは、市では受付しておりませんので、入所を希望する施設へ直接お申し込みください。 なお、市内の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、常に満床に近い状況ですので、申し込んですぐに入所することはできません。心身の状況や家族の状況などを各施設で審査し、より必要性の高い人から入所となります。 また、施... 詳細表示
①「年金からの納付」の場合、4月と6月の保険料は2月と同額を仮に納付し、年間保険料が確定する8月以降で調整しています。 ②「納付書による納付」または「口座振替」の場合、原則4月から6月は前年度の年間保険料の12分の1ずつを仮に納付し、年間保険料が確定する7月以降で調整しています。 参考ページ ■このペー... 詳細表示
要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む... 詳細表示
保険料を年金から納付している人に対して、期別の保険料を平準化するために、通常4月、6月と同額である「8月の年金からの納付額」を調整したためです。8月以降の年金からの納付は、年間保険料額から4月、6月分を差し引いた額を4回(8月、10月、12月、2月)に分けて納めます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問... 詳細表示
住宅改造費の一部を補助する制度があります。要支援、要介護の人が居住する、前年の世帯収入が合計600万円未満の世帯が対象となります。対象工事は、介護保険の住宅改修で対象となる工事のほか、本人の身体状況により住宅改修の必要性が認められる工事です(維持補修的な工事は除く)。例)トイレの拡張工事、階段昇降機の設置など30... 詳細表示
住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。転出に伴い、長岡市の介護保険料の精算手続きをします。 要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、長岡市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。 転出先市区町村で転入認定の手続きをしてください。 ただし、転出先が介... 詳細表示
在宅で介護サービスを利用する場合に、保険給付対象となる1か月の限度額です。この区分支給限度基準額は介護度によって決まります。 この限度額の範囲内で利用した介護サービスは、利用者負担割合に応じて1割~3割の負担で利用することができます。 ※保険証に記載された区分支給限度基準額は単位(1単位=10円)で表示さ... 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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