次のすべての条件を満たす方について、前年の給与所得を30/100に軽減して保険料を算定します 1 離職した時点で、65歳未満の方 2 雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などにより離職した方)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了により離職した方) 軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です... 詳細表示
20歳以上60歳未満の方が厚生年金に加入していた事業所を退職した場合は、国民年金第1号被保険者の資格取得届出が必要です。 ※配偶者を扶養していた場合は、配偶者についても国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への切り替えの届出が必要です。 ■届出先 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険... 詳細表示
就職して職場の健康保険に加入した場合、国民健康保険を脱退するための届出が必要です。届出をしないと国民健康保険に加入しつづけることになり、保険料が請求されますので、届出は忘れずにお願いします。(会社は手続きを代行してくれません) 【届出場所】 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、各支所地域振興・市... 詳細表示
今までの健康保険を任意継続される方や、ご家族の健康保険の扶養に入るなど、他の保険に加入する以外の方は、国民健康保険に加入します。加入は職場の健康保険の資格がなくなった日からとなります。 【届出場所】 アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)、東西サー... 詳細表示
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