選挙運動は、特定の候補者への投票を呼びかける行為をいい、決められた期間中にのみできることとされています。 選挙期間前に、街宣の内容が選挙運動にわたる場合は、事前運動として禁止されますが、選挙運動にわたらない主義主張や政策の宣伝などであれば、政治活動として認められています。 なお、選挙運動違反の取締... 詳細表示
長岡市に住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上長岡市内に住所を有していないと、長岡市では投票できません。ただし、以前お住まいの市区町村から投票所入場券が届いている場合、そちらで投票することができます。この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、長岡市で不在者投票することもできます。なお、... 詳細表示
候補者を推薦するにあたり、団体や集会などにおいて各人が全く白紙の状態で集まり、相談の上で推薦すべき候補者を決めることは、一般に差し支えないとされています。 しかし、あらかじめ特定の候補者を決めておいて、単にその会合において了承させ形式的に決定することは、一般に選挙運動となり告示前は事前運動の禁止に触れるもの... 詳細表示
投票所入場券は、投票所のお知らせや受付事務の効率化を図ることを主な目的として配布していますので、仮に投票所入場券を紛失してしまったり、投票所に持参しなかった場合でも投票できます。投票の際、係員に投票所入場券を紛失したことをお伝えください。 なお、受付で本人確認が必要になりますので、本人確認書類(マイナンバーカー... 詳細表示
期日前投票をしようとする人は、期日前投票の事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、宣誓書を提出しなければならないと法令で定められているためです。(公職選挙法施行令第49条の8) 宣誓書は、投票所入場券の裏面に掲載されていますので、あらかじめ必要事項を記入して期日前投票所にお持ちいただければ受付が... 詳細表示
国政選挙(比例代表選挙を除く)、新潟県知事選挙、新潟県議会議員選挙、長岡市長選挙における選挙運動用ポスターについては、法令や条例に基づき長岡市選挙管理委員会が場所を決めて設置する「公営ポスター掲示場」にのみ掲示することができます。 長岡市議会議員選挙の選挙運動用ポスターについては、「公営ポスター掲示場」... 詳細表示
長岡市選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票できます。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 期日前投票所 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
投票日に仕事やレジャーなど予定が入っていて投票所へ行くことができない場合は、期日前投票ができます。期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までに、長岡市選挙管理委員会が指定した投票場所で、期日前投票の事由のいずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓書に記入して投票用紙の交付を受けた後、投票日と同じように投... 詳細表示
いわゆる「個票」の収集は、政治活動の一環として認められています。 ただし、選挙での当選を目的とする選挙運動にわたるような場合は、告示日前であれば事前運動として禁止されます。 記入を強制された場合、一般論としては選挙違反ではなく、民事的なトラブルに該当します。 参考ページ ■このページの内容に関するお問... 詳細表示
期日前投票所の投票立会人は、急な選挙を除き、公募を行う予定です。 公募を行う際は、市政だよりや選挙管理委員会のホームページ等により、お知らせしますので、ぜひご応募ください。 参考ページ 選挙管理委員会 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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