• No : 949
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:32
  • 印刷

民生委員・児童委員の守秘義務

民生委員・児童委員の守秘義務について教えてください。
カテゴリー : 

回答

民生委員法第15条により、「民生委員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱いをすることなく・・・」と守秘義務及び中立公平に職務を行うことが課せられております。

このページの作成・発信部署
福祉総務課 庶務係
電話番号
0258-39-2217