• No : 940
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
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学生の国民年金

学生ですが国民年金の保険料を納めないといけないのですか。
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回答

〇原則的には納めていただく必要があります。しかし、前年所得が一定額以下で、対象となる大学、専門学校等に在学している場合は、納付が猶予される学生納付特例制度がありますので、ご利用ください。

〇学生納付特例が承認されている期間は、保険料を納めなくても受給資格期間に入りますが、受給する年金額が減額されます。

〇承認を受けてから10年以内であれば保険料を納めることにより、年金額を増やすことができます(追納制度)。

■申請先
アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)または長岡年金事務所

■申請に必要なもの
〇年金手帳または基礎年金番号通知書
〇学生証写しまたは在学証明書
〇会社等を退職されて学生となられた方は雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証等
〇マイナンバーがわかるもの
〇本人確認書類(運転免許証やパスポートなど公的機関が発行したもの)
〇本人以外が申請する場合は委任状

■お問い合わせ先
国保年金課国民年金係 0258-39-2250
長岡年金事務所        0258-88-0003
 
参考ページ
このページの作成・発信部署
国保年金課 国民年金係
電話番号
0258-39-2250