• No : 861
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:31
  • 更新日時 : 2017/03/13 14:32
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任意代理人によるマイナンバーカードの受取り

任意代理人でもマイナンバーカードの受取りはできますか。
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回答

原則、ご本人に限り交付いたします。ご本人がご病気、障害をお持ちなど、お身体の都合により来庁が困難な場合は、以下の書類をお持ちいただくことにより、代理人様に交付することができます。
 
・ご本人の出頭が困難であることを証する書類(診断書、本人の障害者手帳、本人が施設等に入所している事実を証する書類など)
・交付通知書
・ご本人の通知カード
・ご本人の本人確認書類(A2点またはA・B各1点ずつまたはB3点)
 ※顔写真入りのものが1点以上必要です。
・代理人の本人確認書類(A2点またはA・B各1点ずつ)
・代理権の確認書類
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
 
【A】運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カード、旅券、身体障害者手帳、在留カードなど
 
【B】健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証、預金通帳など
 
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電話番号
0258-39-7575