• No : 823
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:31
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本籍と住所、筆頭者と世帯主の違い

「本籍」と「住所」、「筆頭者」と「世帯主」は、それぞれ何が違うのですか。
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回答

1 「本籍」と「住所」
*本籍は、戸籍の一番最初に書いてある地番で、住所とは表示が異なる場合があります。
*本籍は、婚姻や転籍などの戸籍届出で新しく(変更)することができます。
(住所変更などの手続きによって、本籍を変更することはできません。)

*本籍表示は、下記の2種類があります。
(1)例:新潟県長岡市幸町2丁目1番
(2)例:新潟県長岡市浦瀬町1234番地5

※上記(1)は、長岡市役所幸町庁舎の所在地「幸町2丁目1番1号」に本籍を置こうとする場合です。この地区は「街区符号地区」であるため、建物の表示を示す「1号」部分は本籍に含めないルールがあります。

※上記(2)は、土地地番にて本籍を置こうとする場合です。届出等の時点で、法務局に登録のある地番にしか本籍を置くことができません。
たとえば、父母と同じ本籍にしたいと考えている子が、婚姻届に、同じ地番「1234番地」を記入したところ、現在は本番から土地が分割され、枝番「5」がついていた場合、子は新しく枝番「5」のついた本籍を置くことになります。

2 「筆頭者」と「世帯主」
*筆頭者は、戸籍の一番最初に書いてある名前で、住民登録の世帯主とは違うものです。
*戸籍は夫婦と未婚の子により構成されているため、同じ世帯であっても、父母で戸籍があり、子・子の妻と孫で別の戸籍があります。

*世帯主は、住民登録の世帯代表で、続柄はこの世帯主からみた続柄「妻・子・子の妻・子の子」などとして記載されています。

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