• No : 80
  • 公開日時 : 2022/04/01 00:00
  • 印刷

介護保険の障害者控除について

回答

65歳以上で要介護認定(要介護1~5)を受けている方が申請の対象となり、障害者手帳をお持ちの方と同様の控除が受けられる場合があります。対象者本人、又は扶養親族が確定申告や年末調整を行っている場合は介護保険課、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)へご相談ください。

なお、以下の場合は申請の必要がありません。
・身体障害者手帳により特別障害者控除を受けている人
・以前に受けた障害者控除対象者認定書が手元にあり、対象者の心身の状況に変化がない人
 
このページの作成・発信部署
介護保険課 認定係
電話番号
0258-39-2245