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  • 公開日時 : 2022/04/01 00:00
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罹災証明(被災証明)の発行(地震や風水害、落雷の場合)

罹災証明を請求する場合はどうしたらよいですか。
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回答

地震、風水害等で被害を受けたとき、加入されている各種保険の申請等を行う場合には、市が発行する罹災証明(被災証明)が必要になることがあります。

<すでに被害認定を受けている地震等の罹災証明>
・アオーレ長岡東棟1階税金窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)の窓口にて請求してください。
 ※本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)が必要です。

<落雷の被災証明>
・アオーレ長岡東棟1階税金窓口または各支所地域振興・市民生活課の窓口(栃尾支所は市民生活課)にて請求してください。
 ※本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)、修繕の見積書等、被害状況の確認ができるものの写しが必要です。

<その他の罹災証明>
・資産税課へお問い合わせください。

なお、火事で被害を受けた場合の罹災証明については、管轄する消防署の予防課で発行しています。
このページの作成・発信部署
資産税課 管理係
電話番号
0258-39-2213