• No : 2185
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:35
  • 更新日時 : 2020/12/10 10:04
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児童手当額改定請求(届)

回答

事由発生日(出生日など)から15日以内に「児童手当・特例給付額改定請求書」を提出してください。
期間内の手続きであれば、事由発生月の翌月分から手当額が変わります。
16日以上たってからの手続きですと、手当額が変わるのは手続きした月の翌月分からとなります。
ただし、減額の場合は、手続きが遅れても事由発生月の翌月分からの減額となります。
 
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