• No : 202
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
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退職したときの国民年金の手続き

退職したとき、国民年金の手続きは必要ですか。
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回答

20歳以上60歳未満の方が厚生年金に加入していた事業所を退職した場合は、国民年金第1号被保険者の資格取得届出が必要です。
※配偶者を扶養していた場合は、配偶者についても国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への切り替えの届出が必要です。


■届出先
アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、西サービスセンター、東サービスセンター、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)または長岡年金事務所

■届出に必要なもの
〇年金手帳または基礎年金番号通知書
〇退職日や厚生年金の資格喪失日がわかるもの(離職票等)
〇マイナンバーがわかるもの
〇本人確認書類(運転免許証やパスポートなど公的機関が発行したもの)
〇本人・世帯主以外の方が届出する場合は委任状
 
 
■お問い合わせ先
国保年金課国民年金係  0258-39-2250
長岡年金事務所     0258-88-0003
 
参考ページ
このページの作成・発信部署
国保年金課 国民年金係
電話番号
0258-39-2250