• No : 199
  • 公開日時 : 2018/04/01 00:00
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選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿抄本又は在外選挙人名簿抄本は閲覧できますか。
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回答

公職選挙法の規定により、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
1 閲覧できる場合
次に該当する場合に閲覧できます。
(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合
(2)公職の候補者等又は、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うためにする場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するためにする場合
2 閲覧できる時間
原則、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
休日及び選挙期日の公(告)示日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。ただし、「1(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合」の申出で異議申出期間内に行う場合は、休日でも閲覧できます。(※詳しくは下記参考ページ「選挙人名簿抄本の閲覧について」をご覧ください)
3 閲覧できる場所
さいわいプラザ5階 選挙管理委員会事務局
詳しくは、参考ページをご覧ください。
 
このページの作成・発信部署
選挙管理委員会事務局
電話番号
0258-39-2241