• No : 1387
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 印刷

保留地

回答

土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却(分譲)したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。分譲している保留地は、どなたでも購入することができます。
 
このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226