• No : 1381
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/07/24 09:29
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敷地と道路の関係(狭い道に接している家の場合)

狭い道に接して建っている家は、建て替えや増築はできますか。
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回答

都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。
しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。
※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお問合せください。
 
このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226