• No : 1337
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/12/11 10:25
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福祉のまちづくり条例の事前協議における必要な書類

福祉のまちづくり条例に該当する建築物の事前協議を行うときに、必要となる書類について聞きたいです。
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回答

<事前協議提出書類>
次の書類をA4綴りとし、2部(正副)ご提出ください。
1.「特定公共的施設(建築物)新築等(変更)協議書」(第2号様式)
2.「整備基準適合状況表(建築物)」(第1号様式の2)
「用途面積算出表」(第1号様式の3):建築物が複合用途建築物の場合のみ

3.添付図書
(1)付近見取図…方位,道路及び目標となる地物を明示したもの
(2)配置図…縮尺,方位、敷地の境界線,土地の高低、敷地内における建設物の位置、用途及び規模、通路又は園路の位置及び幅員、敷地内における出入口、駐車場その他の主要部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道の位置及び幅員を明示したもの
(3)各階平面図…縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低並びに出入口、駐車場その他の主要部分の位置及び寸法を明示したもの
(4)その他市長が必要と認める図書(案件により、縦断面図、構造詳細図、現地写真、理由書等を協議の段階で求める場合があります。)
このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226