• No : 1081
  • 公開日時 : 2023/04/01 00:00
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国民健康保険被保険者の出産育児一時金

回答

国民健康保険(国保)の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が1子につき支給されます。(妊娠12週以上であれば、流産、死産でも支給されます。)
ただし、退職後6か月以内の方で、現在は国保に加入されている人は、在職時の健康保険から出産にかかる一時金の支給を受けることもできます。(その場合、国保からの支給は行いません)在職時の保険のほうが、国保よりも支給金額が高い場合があります。まずは、退職時の保険にご相談ください。
出産育児一時金には、直接支払制度があります。これは、長岡市から医療機関に支給額を直接支払うものです(ご本人への支給はありません)。これにより、支給額までは、事前に出産費用を用意する必要がなく、退院時の医療機関への支払いが軽減されます。直接支払制度の手続きは、出産予定の医療機関に申請してください。なお、出産費用が支給額未満だった場合は、その差額を長岡市から世帯主に支給できますのでご申請ください。

[支給額]
<令和5年4月1日以降に出産した場合>
 1子につき50万円。ただし、産科医療補償制度未加入分娩機関での出産、妊娠22週未満の出産、または海外での出産の場合は48万8千円。
<令和5年3月31日以前に出産した場合>
 1子につき42万円

[申請に必要なもの]
(1)健康保険証
(2)印かん
(3)医療機関からの領収・明細書
(4)振込先金融機関口座のわかるもの(通帳等)

 
このページの作成・発信部署
国保年金課 国保給付係
電話番号
0258-39-2006