• No : 1051
  • 公開日時 : 2022/04/01 00:00
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介護の度合いが進んだとき

要介護認定を受けた後、心身の状態が悪化しました。いまの介護度では、利用できるサービス量が足りないのですが、どうしたら良いでしょうか。
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回答

要介護(要支援)認定区分の変更申請を行うことができます。まず、担当のケアマネジャーまたは入所施設に御相談ください。
要介護(更新)認定の申請時と同じように、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で行うことができます。手続きの際には、介護保険証、個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)、申請者の身元確認書類(運転免許証、健康保険証等)、医療保険証(国民健康保険、後期高齢者医療保険以外の方のみ)をお持ちください。
ケアマネジャーや介護保険施設が申請を代行することもできます。
申請書下部の署名は、ご本人から記入いただくようお願いします。ご本人が心身の状態の悪化により署名できない場合、家族等が代筆してください。
地域包括支援センターで相談を受け付けています。(事前に電話で連絡をしてください。)
このページの作成・発信部署
介護保険課 認定係
電話番号
0258-39-2245