• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土日祝 午前9時~午後5時
(土日祝は一部窓口業務のみ)
総合窓口は、5月5日(日・祝)
から毎週日曜日はお休みとなり
ます。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)
  • No : 530
  • 公開日時 : 2020/04/01 00:00
  • 印刷

市県民税からの住宅ローン控除を受けられる対象者

現在住宅ローンを払っています。住宅ローンは税金を計算する上で控除があると聞きました。住宅ローン控除について教えてください。
カテゴリー : 

回答

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)という税金上の控除があります。
所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市県民税から控除する制度です。
この制度の適用を受けるための市への手続きは不要です。

対象者(次の条件の全てを満たす方)
・平成21~令和4年までに入居した方
・所得税の住宅借入金等特別控除(認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例及び認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を含む)の適用を受けた方
・住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額がある方

※平成19・20年に入居された方は、所得税の住宅ローン控除について、特例措置(控除額を減らし、控除期間を15年に延長できる)を選択できるため、所得税から控除しきれなかった額があっても、市県民税から控除することはできません。


 
このページの作成・発信部署
市民税課 市民税第一係、市民税第二係
電話番号
0258-39-2212