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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土日祝 午前9時~午後5時
(土日祝は一部窓口業務のみ)
総合窓口は、5月5日(日・祝)
から毎週日曜日はお休みとなり
ます。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 税金 』 内のFAQ

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  • 年の途中で転出した場合の市民税・県民税

    市民税・県民税の課税対象者は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市区町村で課税されます。そのため、年の途中(1月2日以降)に転出されても、その年の市民税・県民税については長岡市で課税されます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 個人市県民税の納期限

    第1期 6月末日第2期 8月末日第3期 10月末日第4期 1月末日※納期限が、日曜日・祝日にあたる場合は翌日、土曜日にあたる場合は翌々日が納期限になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 市外(県外)へ転出するときの市税の納付

    納め忘れのない口座振替が便利です。ご希望の金融機関にて直接お手続きください。 この他にも以下の方法で納めることができます。 ○コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリ バーコードが印字された納付書で納期限内(指定期限内)であれば、全国の主要なコンビニエンスストアやスマートフォン決済... 詳細表示

    • No:597
    • 公開日時:2024/02/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市税納付についての相談

    特別な事情により納期限内の納付が困難な場合には、職員が事情をお聞きし、納税方法などの相談をお受けしますので、収納課までお早めにご連絡ください。 受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。 参考ページ 納税について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから... 詳細表示

    • No:598
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 口座振替(全期前納)ができなかった場合

    1期分のみ、振替日のおよそ10日後に納付書を郵送しますので、スマートフォン決済アプリ、コンビニエンスストア、長岡市指定の取扱金融機関、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で、指定期限内に納付ください。 2期以降は、登録口座よ... 詳細表示

    • No:129
    • 公開日時:2024/02/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 亡くなった方の市県民税

    市県民税とは、毎年1月1日現在長岡市にお住まいの方にかかる税金です。今年の1月1日は、すでにお亡くなりなので、今年度の市県民税はかかりません。現在お支払いいただいている分が払い終えれば、お亡くなりの方の市県民税の支払いはございません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 自分の市県民税額についての問い合わせ

    市県民税の個人の税額や所得の内容などのお電話でのお問い合わせにつきましては、恐れ入りますが、個人情報保護のため、原則としてお答えすることができません。 ただし、納税通知書がお手元にあり、確認番号でご本人であることが間違いないと確認できる場合にはお答えします。 なお、納税通知書がお手元にない場合は、ご本人である... 詳細表示

  • 納付した国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合

    国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市県民税の社会保険料控除の対象となります。国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、その年の1年間に納付(納付見込みを含む)した国民年金保険料を証明する書類が必要です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 固定資産の価格に疑問がある場合

    固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課までおたずねください。 なお、固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(価格以外の不服については、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以... 詳細表示

  • 住宅用に買った農地の固定資産税の評価

    住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

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