転出届をされた際に発行された転出証明書をそのまま新しくお住まいになる市区町村の窓口にお持ちいただき、転入の手続きをしてください。 その際、転出先が変更になったことを窓口で説明してください。 発行された転出証明書は、有効ですのでご安心ください。 参考ページ 転出について ■このページの... 詳細表示
人の出生から死亡に至るまでの親族的な身分関係を登録してある公文書で、登録されている方が日本人であるということをはじめ、親子関係・夫婦関係といった身分関係を証明するものです。戸籍の記載の全部を証明したものを戸籍謄本(全部事項証明書)といい、戸籍の記載の一部を証明したものを戸籍抄本(個人事項証明書)といいます。 参考... 詳細表示
除籍には二通りの意味があります。○一つは、戸籍内の個人がその戸籍から除かれるという場合です。たとえば、婚姻によって親の戸籍を出て夫婦で新しい戸籍をつくるときに、婚姻前の親の戸籍から除かれることや、死亡や離婚によって戸籍から除かれることなどを指します。コンピュータ化されている戸籍では、個人の身分事項欄に「除籍」と印... 詳細表示
戸籍謄(抄)本には、有効期限はありません。しかし、提出先が期限を決めている場合や、お持ちの戸籍謄(抄)本の内容に変更がある場合は、新たな戸籍を用意していただく必要があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは、地方公共団体共同のシステムです。居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化し、4情報(氏名、生年月日、性別、住所)と住民票コード等により、全国共通の本人確認を可能とするシステムであり、電子政府・電子自治体の基盤となるものです。 参考ページ ■このペー... 詳細表示
戸籍届出の際、押印は任意ですので、印はなくてもかまいません。 押印する場合は、実印でなくてかまいませんが、朱肉の印を使用してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えることはでき... 詳細表示
婚姻できるのは、男女ともに18歳以上の方です。 ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は婚姻できます。 18歳未満の女性が婚姻届出をする際は、父母(養父母がいる場合は養父母)の同意書を添付してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 参考ページ ■このペ... 詳細表示
養子縁組とは、血縁関係のない者同士の間に親子関係を創設するもので、養子縁組届という届出によって成立します。 ・当事者間に養子縁組をする意思があること ・養親となる者は20歳に達していること ・養親は養子の年長者であること ・養子となる者は養親の嫡出子又は養子でないこと 等の要件があります。 届... 詳細表示
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