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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土日祝 午前9時~午後5時
(土日祝は一部窓口業務のみ)
総合窓口は、5月5日(日・祝)
から毎週日曜日はお休みとなり
ます。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 長岡市から市外へ 』 内のFAQ

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  • ワンストップサービスの概要

    ワンストップサービスとは、引越しなどの住所変更や出生などの戸籍届出の際に必要となる複数の手続きをまとめて受け付けるサービスです。 長岡市では、市役所総合窓口(アオーレ長岡東棟1階)でワンストップサービスを行います。 参考ページ 総合窓口 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:388
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
    • 更新日時:2018/04/03 16:08
  • 父母が別居している場合の児童手当

    単身赴任などで別居している場合は、生計を維持する程度の高い方に支給されます。 両親が離婚協議中のため別居していて生計を同じくしていない場合は、子どもと同居している方の親に児童手当が支給されます。 いずれも、別居した時点で手続きが必要になりますので、詳しくは児童手当担当窓口にお問合せください。 参考ページ... 詳細表示

    • No:230
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
    • 更新日時:2020/12/10 10:15
  • 児童手当で国外別居の場合

    原則として、子どもが海外に住んでいる場合は、その子どもの分の児童手当はもらえません。 ただし、海外留学で以下の要件を満たしている場合は、例外として、児童手当をもらうことができます。 (1)留学する前に、3年以上継続して日本に住んでいること (2)教育を受けることを目的とした海外留学であること (3)海外で... 詳細表示

    • No:231
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
    • 更新日時:2020/12/10 10:14
  • 転出後の介護保険料

    介護保険料は、月割によって再計算しています。転出月の前月までを月割で計算し、転出月の翌月以降に変更決定通知書を送ります。なお、転出先の市区町村に納める保険料は転入月からとなりますので、長岡市に納める保険料が重複することはありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1021
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
  • 市外へ引っ越しをする場合の児童手当の手続き

    児童手当は、子どもを養育している方の住民票地で受給するものです。 長岡市から手当が支給されるのは転出月の分までとなりますので、転出手続きにお越しの際には、「児童手当・特例給付受給事由消滅届」も提出していってください。 また、転出先で手当を継続して受給するためには、転出先の市町村での手続きも必要です。転出先の市... 詳細表示

    • No:2184
    • 公開日時:2016/12/11 17:35
    • 更新日時:2020/12/10 10:05
  • 転出時の介護保険の手続き

    住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。転出に伴い、長岡市の介護保険料の精算手続きをします。 要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、長岡市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。 転出先市区町村で転入認定の手続きをしてください。 ただし、転出先が介... 詳細表示

    • No:1053
    • 公開日時:2019/03/11 12:00
  • 東京中之島会の活動

    毎年総会、新年会等の行事を行い、会員相互の親睦や故郷との情報交換の場として喜ばれています。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1489
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 東京及び首都圏在住者の中之島地域との交流

    東京首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)およびその隣接県に居住する、中之島地域(旧中之島町)出身者並びにその縁故者をもって構成する『東京中之島会』があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1487
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 東京中之島会の事務所

    東京首都圏と郷里の連携を図るため、東京事務局および中之島事務局を置いています。 問い合わせ 中之島事務局:中之島支所地域振興・市民生活課内 電話0258-61-2010 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1488
    • 公開日時:2020/11/30 00:00
    • 更新日時:2020/11/30 19:25

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